第1条 高齢者の多様化するニーズに対して、適切な介護サービスを提供するため介護員はサービス提供者として重要な役割を担っており、専門性の高い人材育成が求められている。 インフィック株式会社では、介護総合支援サービス提供会社として、地域の介護力のレベルアップを目指し、専門知識と介護の技能を持った介護員の養成を目的とする。
第2条 研修の名称は以下のとおりとする インフィック介護職員初任者研修
第3条 介護職員初任者研修課程(通信) 2 講義を通信の方法によって行う地域は、静岡県内とする。
第4条 研修会場の所在地は別紙1「インフィック介護職員初任者研修 研修会場一覧表」のとおり。
第5条 研修期間はおおむね4か月とする。
第6条 研修を担当する講師は、別紙2「インフィック介護職員初任者研修 講師一覧表」のとおり。
第7条 遅刻及び早退は、別に定める時間割表において該当する時間帯について、いかなる理由であっても欠席とみなす。
第8条 研修時間数は、別紙3「インフィック介護職員初任者研修 カリキュラム表」を最低基準とし、時間割表及び募集案内などにてその都度定める。
第9条 第8条に定める研修の全日程及びその内容全てを履修した後、1時間程度の修了評価を受けて一定以上の評価を得た者を修了者と認める。 2 前項の全てを履修とは、「こころとからだのしくみと生活支援技術」の項目において、介護技術の習得が講師により評価された者及び第3項の通信形式で評価された者を含む。 3 通信形式については次のように実施する。 (1) 通信課題を提出期限までに提出することとする。ただし、合格点に達しない場合は合格点に達するまで再提出を求める。 (2) 担当講師が、正解率100を満点としてA(正解率90以上)、B(正解率89~80)、C(正解率79~70)及びD(正解率70未満)の区分で評価する。なお、合格とはC以上の評価であり、D評価を得たものについては不合格とする。 4 第1項の修了評価は、筆記試験により行うこととし、100点を満点としてA(90点位上)、B(89~80点)、C(79~70点)及びD(70点未満)の区分で評価する。なお、第1項の一定以上の評価とはC以上の評価であり、D評価を得たものについては、必要に応じて補講を行うとともに、原則としては修了者と認定するに足るまで再評価を行う。
第10条 受講申込手続は以下の(1)から(3)の手順により行い、(3)の完了をインフィック株式会社(以下「当社」という。)が確認することで受講申込手続を完了したとみなす。 (1) 受付期間 開講日概ね6週間前から受付を始め、10日前で締め切る。 (2)申込手続き 別に定める「受講申込書」に必要事項を記載のうえ、当社に郵送、FAX、持参にて提出する。 (3)受講決定通知等 当社から受講決定通知及び受講料納付通知書を受け、受講料を納入する。 2 委託研修事業の申込手続き その都度募集案内について定める
第11条 受講料等受講に際し必要な費用の額は以下のとおり。 (1)受講料 76,476円 (2)テキスト代金 7,124円 (3) 傷害・賠償保険 (当社負担) (4)補講料(講義及び演習) (無 料) (5)修了証明書の再交付費用 500円+消費税 2 委託研修事業等 その都度募集案内について定める
第12条 受講申込手続完了後の返金は研修開始1週間前までに解約の申し出があった場合、振込手数料を受講者負担とし、手数料を差し引いた金額を返金し、それ以降は返金しない。 2 応募者が5名に満たなかった場合、振込手数料を当社負担として、振込された金額を返金する。ただし、次回講座を受講する場合は、その受講料への充当することも認める。
第13条 介護労働講習等損害(傷害・賠償責任)保険は、全ての受講生が加入するものとし、これに係る一切の費用は当社が負担する。
第14条 補講の取り扱いについては次のとおりとする。 (1) 研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる場合においては、欠席した研修について補講を行うものとする。 (2) 補講の申し出は事前申し出を原則とする。 (3) 第1号に規定する「やむを得ない事情」とは、社会通念上妥当とされる次の事由をいうものとする。 (一) 天災その他やむを得ない理由 (水害・火災・地震・暴風雨雷・暴動・列車遅延・交通事故等) (二) その他、真にやむを得ない事由として当社が認めるもの
第15条 研修に使用する教材は次のとおりとする。 一般財団法人 長寿社会開発センター 介護職員初任者研修テキスト
第16条 受講生が以下のいずれかに該当すると認められた場合は、当社の判断により当該受講生の受講を取り消すことができる。 (1)受講相談、申込時の他、受講中においても、受講適否に係る当社の必要な照会に対し虚偽の回答や回答を拒否した者。 (2)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者 (3)研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者 (4)受講継続意志がなく、「退講届」を提出したもの (5)その他、当社が不適当とみなした者
第17条 第16条により受講を取り消されるに至った者は退講扱いとし書面によりその理由を示して通知する。 2 退講前に履修した当該研修については、その受講をすべて無効とする。
第18条 当社は、修了者を静岡県知事に報告するとともに、修了者台帳で永年管理する。
第19条 当社は、第9条により修了者と認定した者に対して、介護保険法施行令第3条第1項に定める証明書を交付する。
第20条 修了者のうち、修了証明書を破損又は紛失した者は「インフィック介護職員初任者研修修了証明書再交付申請書」を当社に提出することで再交付を受けることができる。
第21条 当社は、当該研修における個人情報について厳正に管理を行う。 2 受講生は、研修中に知り得た個人情報等を他に口外しないこととし、その旨を誓約書に記載して当社に提出する。
第1条この学則は、平成 25年 5月 30日から施行する。 第2条この学則は、平成 25年 8月 21日から施行する。 第3条この学則は、平成 26年 5月 27日から施行する。 第4条この学則は、令和 2年 3月 6日から施行する。 第5条この学則は、令和 7年 3月 27日から施行する。